感染症・治癒証明書
〇 感染症にかかったら
感染症にかかった場合は、学校に連絡してください。感染症は、第1種から第3種まであり、感染症によって、出席停止期間も変わってきます。なお、登校する際は、年度当初にお渡しした「治癒証明書」に、医師の指示を保護者が記入し提出してください。
〇 学校において予防すべき感染症の種類
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る) |
第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の学校感染症 |
〇 感染症にかかった場合の措置
1.第1種の感染症にかかった者について
感染症予防法の規定により必要な措置をうけます。治癒するまで「出席停止」となります。
2.第2種の感染症にかかった者について
学校保健安全法施行規則により次の期間「出席停止」となります。ただし、医師が、伝染のおそれがないと認めた時は、この限りではありません。
《出席停止期間》
- インフルエンザにあっては、発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間を経過するまで
- 百日咳にあっては、特有のせきが消えるか、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
- 麻疹にあっては、解熱した後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
- 風疹にあっては、発疹が消失するまで
- 水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 第3種の感染症にかかった者について
3.第3種の感染症にかかった者について
病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで「出席停止」となります。